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就業規則の作成は小山労務管理事務所に

中小企業では社長が憲法だという考えになりがちですが、これは誤りで会社の憲法は就業規則です

就業規則は労働条件や働くにあたって守るべき決まり(服務規律)を定めたもので、社長以下全従業員が守らなければならない会社の根本法律です。

従業員がこれを守らないと憲法を破ったことになり、懲戒処分になるのです。

社長がこの規則を破っても規則による懲戒を受けるわけではありませんが、従業員が社長に対して不信や疑惑を持つようになりひいては会社を見限りやめていくようになってしまいます。

当然優秀な人材を失った会社は、業績悪化の可能性もありそうなれば結局社長は従業員から、無言の懲戒を受けたことになるのです。

従業員の出入りが激しく定着率が悪くそのため従業員の技能もばらばらで、思うようになかなかいい製品ができない、そのため製品の返品が多く、売り上げが思うように伸びてくれないといった会社はありませんか。

そんな時には東京の小山労務管理事務所に相談してみてください。

この事務所の社会保険労務士は、実績が豊富で数多くの就業規則をその企業に応じて作ってきていますので、会社従業員とも幸せになれるような規則を作り上げてくれることは間違いありません。

会社の良好な人間関係と、明るい社風を作るためにも小山労務管理事務所に相談すれば、人間関係も明るくなり穏やかな社風も生まれ、生産性も向上していくことでしょう。

会社発展のためにも、小山労務管理事務所を利用してみてください。