遺言書に関する相談は行政書士へ

遺産をめぐる相続争いというのは、生前にどれだけ仲がよかった相続人同士であっても、ほんの少しのきっかけでと突然始まってしまうものです。

そうした相続争いを未然に防止するための手段として、あらかじめ遺言書を用意しておくことが大切です。

遺言書の内容というのは、原則として法律で定められている法定相続分よりも優先しますので、相続争いの防止という観点ではとても効果が高いのです。

また、相続人の中で遺産を多めに相続させたいときや、逆にあまり多くの財産を相続させたくないとき、あるいは事業を承継する相続人に事業用の財産を相続させたい、といった場合にも有効な手段となります。

埼玉県飯能市の「行政書士 海老島 潔事務所」では、遺言書についての相談や原案の作成なども行っています。

行政書士は街の身近な法律家として、相続対策といった身近に生じる問題にも対応しています。

遺産相続について心配な点があれば、まずは行政書士に相談してみるとよいでしょう。