新座市で相続登記の手続きをするなら
土地や建物は不動産とよばれ、所有者などの情報を管轄の法務局で登記することにより、権利の保全が図られるようになっています。
したがって近親者が亡くなり、その人が生前に所有していた不動産を相続により取得した人は、必要書類を添えて法務局の窓口に申請をし、名義変更のための所有権移転登記をすることになります。
不動産を売買で取得した場合にも、同様に所有権移転登記を行いますが、相続の場合には売買とは違い、権利者が複数の場合が多く、必要書類もそれに比例して多くなりがちですので、間違いのないように特に注意しなければなりません。
一般にこの手続きにおける必要書類としては、申請書や登録免許税相当の収入印紙を貼付した台紙のほか、被相続人の出生から死亡までの経緯が説明できる戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書、協議書に署名捺印したすべての人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、不動産を実際に取得した人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書があります。
これらをすべて揃えるだけでも、かなりのボリュームのある作業であることは、一見して理解ができるはずです。
新座市でこのような登記の手続きをしたいのであれば、隣接する志木市にある司法書士法人ヤマザキに依頼することが可能です。
最初に担当の司法書士と面談による打ち合わせをし、そのなかで今後の流れが概算の費用についても説明があります。
その上で遺言の有無や遺産・権利関係者の調査・確定を行い、さらに正式な見積もりの上で実際の手続きに着手します。